KITAS テレックスの期限!

初回就労KITAS手続きには、雇用者である法人がスポンサーになり、ビザエージェントにKITAS申請の依頼を出します。

 

その後、ビザエージェントは、“テレックス”というジャカルタから発行された書類を元に、スポンサーレター等を用意し、申請者に書類一式を渡し、予めジャカルタにて依頼していた在外インドネシア領事館/大使館にて、暫定KITASの申請を行う。

 

また、その後“テレックス”から暫定KITASが発行された後、インドネシア国内に入国し、KITASの手続を行う。

 

という流れになります。

 

ただ、この“テレックス”に期限があることを、ご存知でない方がいるかと思いますので、今回この期限についてお知らせします。

書類の中部に、発行日があります。また、下部に2ヶ月以内に申請をすること、と記載がありますので、確認してみてください。 ※プライバシー保護のため画像を加工しております。
書類の中部に、発行日があります。また、下部に2ヶ月以内に申請をすること、と記載がありますので、確認してみてください。 ※プライバシー保護のため画像を加工しております。

この“テレックス”が発行されてから、2ヶ月以内に、在外大使館/領事館にて、暫定ビザ発行を行う必要があります。この期限を過ぎた場合は、この“テレックス”の再発行が必要です。

その場合、全て手続が完了してのテレックスというのが通常の流れですので、その前に行っているRPTKA,TA01、IMTAの手続をも再度、費用を出して行うことなります。また、IMTAが完了している場合は、既に支払ったDPKK USD1200の支払いも再度必要となってしまいます!!

 

期限には、十分注意してください。

 

尚、この暫定KITASを発行した後も、実は90日という期限があります。90日以内(要は3ヶ月以内)に、インドネシアに入国し、KITASの申請手続きをインドネシア内で引き続き行う必要があるというものです。

 

弊社では、KITASを含め、他VISAの手続も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。

 

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■Vidhi Law Office

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