最近、KITASについてのご質問を受けることが多くありましたので、少し詳しい手続きの話をします。
以前も少々説明しましたが、このKITASとは、「観光以外の目的で」、また「観光で定められている日数を超えて滞在を希望する」ことに対しての特別な許可証です。
(※詳しくは インドネシア・バリ島でのKITAS(キタス)申請 - 概要編 - を参照)
皆さまからよく質問を受ける内容で、勘違いされている方が多いのですが、
KITASを持っている ≠ 働くことOK
であり、KITASイコール労働許可、ということではありません。
皆様がそうした勘違いをされるのは、目的が違っていても査証名が同じだからだと思うのですが、一口にKITASといっても、就労目的や就学目的、またその配偶者用のものなど様々な種類があります。そして、KITAS即ち、『暫定的に滞在する許可を証明する証』には、明確な理由/目的が必要であり、そのための受け入れ先を用意することが義務付けられています。
例えば、理由の大本になるのが就労目的であれば、就労先の会社であり、家族と一緒に住むことが目的であれば、家族の方が現地へ住む理由付けになる配偶者/両親の外国人労働許可であり、学ぶためであれば、学ぶ先の大学への入学許可証であったり・・・と。 会社にしろ、家族にしろ、学校にしろ、受け入れる先が決まっていないと、KITASは申請できません。
(ただし、リタイヤメント(退職者用)KITASという別枠もあります。)
上記の通り、例えば働くことが出来るKITASには、『雇用先という受け入れ先』が必要なのです。
就労目的のKITAS申請手続きの流れ
そこで、手続きをする中で最も多いとされる、就労目的のKITASについてそれぞれ手続きの流れと所要時間を目安として、下記の通りまとめまてみました。
(※画像をクリックすると拡大します。また、個人情報保護のため画像を加工してあります。)
1. RPTKA(外国人労働者雇用計画書)の発行
まずはじめに、外国人を雇うために必要となる、RPTKA(外国人労働者雇用計画書)の発行を行います。ここから手続きがスタートします。
申請先:ジャカルタ
所要時間:2週間
2. 投資政調庁からイミグレーション宛にTA01を発行
そして、RPTKA承認書の発行後、BKPM(投資政調庁)は、TA01の推薦状をイミグレーション宛に発行します。
なお、基本的にこの書類の原本は発行後イミグレーションへ送るので、手続き完了後、原本はなく、コピーしかありません。
申請先:ジャカルタ
所要時間:2週間
3. Telexを持って在外公館へ
TA01推薦状に基づいて、イミグレーションは、当該外国人労働者に期間限定ビザ(VITAS)を発行するよう、インドネシアの在外公館にテレックスを送ります。この書類をもって期間限定ビザ(VITAS)手続きを、在外公館(一般的には日本及びシンガポール)にて行い、その期間限定ビザ(VITAS)に基づいて、申請者はインドネシアへの入国と事業予定地への赴任が許されます。
申請先:ジャカルタ
所要時間:2週間
**** ここで、めでたく赴任地となるインドネシアへ就労目的の入国が可能となります! ****
その後、バリ島に戻った後、3日以内に、赴任地のイミグレーションでの手続きを開始します。
4. IMTA(就労許可証)発行に伴う、DPKK(技術能力開発基金)の支払い
就労許可証(IMTA)の発行に伴い、技術能力開発基金(DPKK:1200USD)の支払いを行い、就労許可証(IMTA)の発行を行う。
申請先:バリ
所要時間:下記5.と併せて約6週間
5. いよいよKITAS発行、およびMultiple Re-Entry(再入国許可)の申請
就労許可(IMTA)及び暫定滞在許可(KITAS)の手続き後、再入国許可(1年間の間何度も出入国が可能な許可)申請を行います。
申請先:バリ
所要時間:上記4.と併せて約6週間
6. SKLD/STM-現地警察署への届出
そして最後に、バリ州警察への届出を行います。
申請先:バリ
所要時間:2ヶ月
以上で、全ての手続きが完了となります。
なお、KITAS初回申請及び更新手続きは、当事務所でお手伝いできます。詳細確認を希望されるまたは、手続きを希望される方は、是非直接下記までご連絡ください。
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■Vidhi Law Office
電話 :+62(国番号)-361-759605