ヴィディ法律事務所は、オーストラリア人、日本人が直接サポートさせていただくことから、国際離婚の手続きを行うことが多々あります。
インドネシアの法律に従って、離婚が成立した後、それぞれの祖国にて改めて離婚手続きを行う必要があります。 今回は、デンパサールにて、日本の離婚届け提出についてお手伝いする機会がありましたので、手続きの流れについてまとめてみました。
必要書類
離婚届 | :2部 |
離婚届(コピー) | :1部 |
戸籍謄本原本 | :2部 |
離婚証明書 | :1部(インドネシア発行のもの) |
離婚証明書(和訳) | :1部 |
判決謄本(原本) | :1部 |
判決謄本(コピー) | :1部 |
判決謄本(和訳) | :1部 |
注意点
- コピーに関しては、隅々まで切れることなく印刷をすることが必要ですので、印刷後特に、判決謄本は、所謂リーガルペーパーというサイズでA4ではないのです。よく確認して、角の部分の記載等が切れてないように注意して確認してください。
- 離婚届の和訳に関しては、以下、デンパサール領事館でいただいた例を参考にされるとよいと思います。
不備を指摘され書き直すことも
今回私が特に注意を受けて、記載直した部分を以下箇条書きにします。
- 特に、インドネシア人の方の名前は、氏のところには、名前を記載せず、名のところのみ記載する。
- 日本人側の父母の氏名記載の部分、父は氏を記載しても、母は名のみでよい。
- その他の部分は、それぞれの宗教及び裁判所の場所によって、記載内容、及び裁判所の場所を記載する必要があるので、その点よく認識して記載を行う。
- 下記欄外にある届出人の連絡先及び電話番号についても、携帯番号等必ずつながる番号の記載を行う。
- 訂正箇所には、訂正印が別途必要となります。
離婚署名書抄本に関しては、以下、デンパサール領事館でいただいた例を参考にされるとよいと思います。
これらを用意し、デンパサール領事館にて提出後、約2週間後には、日本の役所にて離婚受理となっていました。
ヴィディ法律事務所では、このようにインドネシア国内での手続き後の対応についても別途サポートを行っております。お気軽にご相談ください!
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