インドネシアバリ島にて婚姻され、家族KITASビザにて、既に在住されている方が仕事をする場合、以前は、家族ビザのキャンセルの手続きをされてから、就労ビザの取得を行うという方法をとられていました。
ですが、移民法 2011年6番により、インドネシア人の配偶者と婚姻し、既に家族ビザ(KITAS)を所有している場合、RPTKA(外国人雇用計画書)及びIMTA(外国人就労許可)の手続きを行うことで、KITASを雇用先の企業スポンサーに変更することなく、雇用先の企業での就労が認められます。
必要な手続きは、以下の通りで、通常は以下の所要時間が必要となります。
RPTKA :3週間
Pre-IMTA :2週間
IMTA :2週間
ですが、今回手続きをされたお客様の場合、1か月弱で、RTPKAからIMTAの手続きまで完了しております。当然のことながら、費用についても、手続き、発行する書面が少ないため、通常KITASの手続きを行うより安い金額で手続きを行うことができます。
今後、このような手続きを希望される方がいらっしゃいましたら、また個別にご相談ください。お待ちしています!
***************
■Vidhi Law Office
電話 :+62(国番号)-361-759605