外国人就労者にとって、KITASはとても重要なものです。
そんな重要なKITASですが、現在多くの規制が変更されている中、“こんな場合のスケジュールの流れはどうなるか?”という見積もりスケジュールをご紹介し、今後のみなさんの参考にしていただければと思います。
現在のKITASが、既に5年経過したため、KITASのキャンセル手続き(EPO)を行い、新たなKITAS手続きを行う必要があることとなりました。
以下が、申請者の方のKITASの状況、そして弊事務所の提案した手続きとなります。
申請者: A様
KITASの有効期限 :2017年7月19日
2017年5月15日から6月9日 |RPTK(外国人雇用計画書)申請から発行まで
2017年6月12日から6月23日|Pre IMTA(ビザ発給推薦状)申請から発行まで
2017年6月26日から6月30日|ルバラン休暇
6月26日〜30日は、ルバラン休暇のため、手続きが一時停止になることを見越しています。
2017年7月3日から7月14日 |IMTA(外国人労働者雇用許可)申請から発行まで
2017年7月12日から7月17日|EPO(既存のKITASキャンセル手続き)
2017年7月18日から8月1日 |TELEX(ビザ発給許可証)申請から発行まで
この例の場合、上記のEPO手続き以外は、全て新規KITASの手続きとなります。
通常、EPOを行ってから、新たな手続きを開始するべきかと考えてしまうかもしれませんが、TELEXの手続きは、EPO完了後ではないと行えないため、まずは、EPOなしでできる新規の手続きをすべて行ってしまいます!
これにより、既存のKITASから新規のKITASへの切り替えの期間をより短くすることが可能となり、就労できない期間が最小に抑えられますよね。
上記のTELEX発行後は、在外インドネシア公館にて、一時居住ビザを取得し、ビザ発給後90日以内にインドネシアに入国し、KITASの手続きを行う必要があります。
VIDHI LAW OFFICEでは、イミグレーション手続きに特化した提携会社 AUSTRINDO BALI MANDIRIとともに、法律家の専門的な知識と、ビザ申請に熟知した担当者により、依頼人の方の立場に立った、安全で、迅速な対応を行っております。
ビザについてのご質問、ご相談について、いつでも受け付けておりますので、お気軽にお問合せください!
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